法定時間外労働に関する規定 サブロク協定
時間外労働について定めた労働基準法第36条
法定労働時間として労働基準法第32条で1日8時間、週40時間と定められています。そして、労働基準法119条では、これに違反すると罰金や懲役もあるとしています。
労働基準法第119条 |
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第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 ・・・、第三十二条、・・・の規定に違反した者 二以降略 |
しかし、この基準を例外なく適用すると、かえって労働者にとって不利な状況を招くことが考えられます。例えば大事なお客さんから急な注文が入ったが、法定労働時間だけ働いたのでみんな帰ってしまい、その結果、納期が守れなかったとします。お客さんが激怒して「お宅からはもう買わない」となってしまうと、企業の経営が悪化し、賃金が下がってしまうことや最悪の場合には仕事を失うことにもなりかねません。そこで、あらかじめ労使間で話し合い、労働基準法の規定よりも労働者にとって厳しい条件で働くこともあり得るとの取決めをすることがあります。このような取決めを 労使協定といいます。労使協定にはいろいろなものがありますが、このうち時間外労働及び休日労働について定めたのが有名な労働基準法36条です。36条で定めているので「36(サブロク)協定」といわれています。労働基準法36条は現時点では4項までありますが、同法が制定された1947年(昭和22年)当時に定められていたのは次の1項のみです。
労働基準法第36条1項 |
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(時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 |
労働基準法第36条の細かい取り決めについては、労働基準法施行規則16条以下で定められています。
労働基準法施行規則第16条 |
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第十六条 使用者は、法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。 2 前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。 3 前二項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。 |
ここから、労使間で話し合いをして時間外又は休日の労働をさせる必要のある次のことがらを協定することが求められています。1項では次の項目が挙げられています。
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について
2項では、労使協定は締結してしまえばずっと有効ではなく、有効期限を定め本当に必要なのか定期的に見直すことを求めています。
そして、労働基準法施行規則17条は16条で定めた項目を書式(様式第九号といいますが、協定の結び方により何種類かの様式があります。)にまとめることとし、その提出先の行政官庁は労働基準監督署長であるとしています。(実際に提出するのは労働基準監督署の窓口ですが、様式第9号の宛先は所長になります。
労働基準法施行規則第17条 |
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第十七条 法第三十六条第一項の規定による届出は、様式第九号(第二十四条の二第四項の規定により法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第九号の二、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の三、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第九号の四)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 2 法第三十六条第一項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。 |
様式第9号はつぎのような書式です。
上記のことにより、使用者は法定労働時間を超えて労働者を働かせることができるようになります。
延長することができる時間数の上限
平成57年告示69号
もともと、労働基準法36条には1項しかなく、労使協定を結ぶ際の法定時間外労働の上限などについては特に定められていませんでした。ところがこれでは、労使間で協定を結びさえすれば、いくらでも時間外労働をさせることができてしまいます。そこで、1982年(昭和57年)に労働省告示69号「労働基準法第36条の協定において定められる1日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」が発されました。告示とは公の機関が,その機関の所掌事務に関して決定した事項その他一定の事項を公式に一般に知らせることです。要は、労働基準法第36条の具体的適用にあたっての詳細な具体的内容や技術的詳細事項等について国民に周知した内容を意味します。告示69号では次のことが定められました。
- 協定するに当たっては業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にするように努めなければならない。
- 1日を超え3箇月以内の期間を1つ選び、その期間における時間外労働の上限の目安が定められました。例えば1箇月を選んだ場合は、上限が45時間になります。
- 年間での時間外労働の上限の目安を360時間とする。
- 「特別の事情が生じたときに限り、一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、目安時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができ旨を定める場合は、この限りではない」という特別条項が定められました。
ただし、この告示は、労働基準法本体から「労働時間については別に指針を定める」というように委任を受けて定められたものではないので、非常に強制力の弱いものでした。
平成10年労働基準法改正と告示154号
そこで1998年(平成10年)に労働基準法が改正され(平成10年9月30日公布、平成11年4月1日施行)、労働基準法36条に2項から4項までが追加されました。
労働基準法第36条2項~4項 |
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2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
36協定で法定労働時間を超えて労働させることができるにしても、延長できる労働時間数の上限やその時の割増賃金の率について国が基準を定めることが、企業はそれを守らなければならず、必要に応じて行政官庁が使用者などに助言指導できることが定められています。このようにして、2項の条文から委任を受けて作成した基準が1998年(平成10年)12月28日付け、「労働省告示第154号 労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」です。また、これにより労働省告示69号は廃止されました。同じ告示でも、法律の委任を受けている点でより重みのあるものになりました。
この基準はその後、何度か改訂が加えられましたが、現時点で最新のものは2009年(平成21年)5月29日厚生労働省告示316号として出されていますが、次のことが定められています。
まず1条で法定労働時間を超えて労働させる場合、その業務の種類を細分化して明らかにするよう求めています。
労働省告示第154号 36協定の延長限度時間に関する基準 第1条 |
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(業務区分の細分化) 第1条 労働基準法(以下「法」という。)第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、時間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。 |
漠然と時間外労働をさせるのではなく、その業務の範囲をはっきりさせなさいということです。2条と3条の前半部分では、延長できる時間を定めるように求めています。
労働省告示第154号 36協定の延長限度時間に関する基準(第3条前半まで) |
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(一定期間の区分) 第2条 労使当事者は、時間外労働協定において一日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は一日を超え三箇月以内の期間及び一年間としなければならない。 (一定期間についての延長時間の限度) 第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。 |
別表第1(第3条関係)
期 間 | 限 度 時 間 |
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1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
4週間 |
43時間 |
1箇月 |
45時間 |
2箇月 |
81時間 |
3箇月 |
120時間 |
1年間 |
360時間 |
備考 一定期間が次のいずれかに該当する場合は、限度時間は、当該一定期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)とする。 一 1日を超え1週間未満の日数を単位とする期間 15時間に当該日数を7で除して得た数を乗じて得た時間 二 1週間を超え2週間未満の日数を単位とする期間 27時間に当該日数を14で除して得た数を乗じて得た時間 三 2週間を超え4週間未満の日数を単位とする期間 43時間に当該日数を28で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が27時間を下回るときは、27時間) 四 1箇月を超え2箇月未満の日数を単位とする期間 81時間に当該日数を60で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が45時間を下回るときは、45時間) 五 2箇月を超え3箇月未満の日数を単位とする期間 120時間に当該日数を90で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が81時間を下回るときは、81時間) |
労働基準法施行規則第16条の一日及び一日を超える一定の期間とありますが、後者の一日を超える一定の期間とは、労働省告示第154号で、一日を超え三箇月以内の期間及び一年間としており、期間ごとの限度時間が設定されています。
別表1で一日を超え三箇月以内の期間では、1週間から3箇月まで8つの例が示されていますが、それ以外の期間を選んでも、その上限は備考で細かく定められています。通常は1箇月を選ぶことが多いと思われます。これは次のように考えられます。
例えば1日あたりの延長時間が4時間という日があったとしても、これが1箇月続いたら体調を崩してしまいます。そこで、早く帰る日を作って1箇月という期間を選んだ場合は45時間を限度にしなさい、ということになります。1日あたりの上限は定められていませんが、1箇月45時間という縛りがあるので、そうそうは多くできないようになっています。
次に1箇月の上限時間が45時間とします。これが特定の忙しい月だけであればまだ何とか頑張れますが、これが毎月続くと1年間の延長時間が45×12カ月で540時間となってしまいます。これでは大変なので、もうひとつ1年間という枠組みを設け、その上限が360時間としています。忙しい月があるのは仕方がないとして、少し余裕のある月も作ってくださいというわけです。
限度時間と特別条項
このように書くと、「いや、私はもっと残業していた、それはどういうわけなんだ?」と言いたくなってしまいます。これについては、第3条の後段、「ただし」以下に次のような条文があります。
労働省告示第154号 36協定の延長限度時間に関する基準 第3条後段 |
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ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合は、この限りでない。 2 労使当事者は、前項ただし書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。 3 労使当事者は、第1項ただし書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働について法第37条第1項の政令で定める率を超える率とするように努めなければならない。 |
ここに特別の事情とあることから、「特別条項付き協定」または「特別条項」といわれています。延長時間の限度を決めながら、特別な事情があるときはもっと延長させてもよいとしています。前段では細かく上限の時間をきめておきながら、別に定めがあれば守らなくてもいいよ、というわけです。
そして2項では延長できる労働時間はできる限り短くするように努めなければならない、3項では割増賃金をはずむように努めなければならないと規定されています。「努めなければならない」とは努力義務といわれていて、「頑張ったけどどうしてもできませんでした」といえば法令違反にはなりません。これは、上限時間を一律に決めてしまうのはそもそも現実的ではないという見方と、これは無制限に時間外労働を認めているのと同じだと様々な見解があります。
さらに細かい通達基発45号
1998年(平成10年)の労働基準法の改正は、次のとおり36条以外にもかなり大掛かりなものでした。
- 労働契約期間の上限が1年であったものを上限3年の特例を設定
- 1ヶ月単位の変形労働時間制の見直し
- 企画業務型裁量労働制の導入
- 年次有給休暇の雇入れからの年数が3年6ヶ月経過した時点から2日間ずつ付与日数を増加
改正の公布、平成10年9月から翌年4月の施行までの間に、実務的な細かいことを明らかにするために、平成11年1月29日、各都道府県の労働局あてに公布されたのが基発第45号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」です。この中で法定労働時間外労働については「特別条項付き協定においては、「特別の事情」、「手続」及び「特別延長時間」のそれぞれについてあらかじめ協定することを要件としていること。」としています。それぞれについて、みてみます。
基発第45号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 第六 時間外労働(法第三六条関係)-二-(三)-ハ |
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(イ)「特別の事情」は、時間外労働をさせる必要のある具体的事由の下において生ずる特別の事情をいうものであり、労使当事者が事業又は業務の態様等に即して自主的に協議し、可能な限り具体的に定める必要があること。 なお、「特別の事情」には、法第33条の非常災害時等の時間外労働に該当する場合は含まれないこと。(ロ)労使当事者間において定める「手続」については特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続として労使当事者が合意した協議、通告その他の手続であること。 また、「手続」は、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続を経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。 なお、所定の手続がとられ、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出る必要はないが、労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。(ハ)「特別の事情」及び「手続」については、必ずしも詳細に届出を行う必要はないものであるが、協定届においては「特別の事情」及び「手続」が特別延長時間まで労働時間を延長することができる要件である旨を明らかにし、特に「手続」についてはその概要を記載する必要があること。(ニ)「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられていること。 また、「特別延長時間」については、一定期間についての延長時間として届出を行う必要があること。 |
- 特別な事情は自主的に協議し、可能な限り具体的に定める。
- 所定の手続きについては手続の時期、内容、相手方等書面に定めておく
- 特別延長時間については労使担当者の自主的な協議にゆだねる
要は、自主的協議にゆだねるがその手続きははっきりしなさいと言っており、特に目新しいことはないように思われます。
平成15年 基発1022003号「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ること
1998年(平成10年)の労働基準法改正で労働時間の延長の限度や、これを超えることができる特別条項について定められましたが、不明確なところがあるので、2003年(平成 15 年 )10 月 22 日付、基発第 1022003号都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知「労働基準法第36条第1 項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示の適用について 」です。通知ではつぎのように定めています。
労働基準法第36条第1 項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示の適用について |
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3 改正の内容(1) 「特別の事情」は、臨時的なものに限ることとすること。 この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。(2) 「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。(3) 「特別の事情」については、できる限り詳細に協定を行い、届け出るよう指導すること。(4) 提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。 |
新しいポイントは「特別な事情」は「臨時的なもの」に限るとし、特別延長時間まで延長できる回数を協定し、特定の労働者については適用が1年のうち半分を超えないものとすること、そして基準に適合しないものには労働局として指導しなさいとしています。
現時点での最新版 平成21年 基発第0529001号
特別条項についての最後の改正は2009年(平成21年5月29日)厚生労働省労働基準局長通達 基発第0529001号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」です。
基発第0529001号 労働基準法の一部を改正する法律の施行について |
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「3 特別条項付き協定で定める事項 ⑴ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の定め(限度基準第3条第1項 ただし書関係) 限度基準第3条第1項ただし書において、特別条項付き協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないこととしたものであること。 則第16条第1項及び限度基準第2条の規定に基づき、労使当事者は時間外労働協定において、①一日を超え三箇月以内の期間及び②一年間について延長時間 を定めなければならないこととされており、①及び②の期間の双方について特別 条項付き協定を締結する場合には、それぞれについて限度時間を超える時間外労 働に係る割増賃金率を定めなければならないものであること。 なお、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率は、法第89条第2号の 「賃金の決定、計算及び支払の方法」として就業規則に記載する必要があること。 ⑵ 限度時間を超える時間外労働の短縮(限度基準第3条第2項関係) 限度基準第3条第2項において、労使当事者は、特別条項付き協定を締結する 場合には、限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならないこととしたものであること。 ⑶ 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げ(限度基準第3条第3 項関係) 限度基準第3条第3項において、労使当事者は、⑴により特別条項付き協定に おいて限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、時間外労働について法第37条第1項の政令で定める率(二割五分)を超える率とするように努めなければならないこととしたものであること。 |