労働基準法での労働時間に関する規定

労働時間の上限は、労働者にとって最低の労働条件を示す労働基準法で定めています。法律で定めた労働時間の上限なので法定労働時間といいます。

法定労働時間

労働基準法32条では、次のとおり休憩時間を除き労働時間の上限を1日あたり8時間、週40時間と定めています。

労働基準法第32条

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

ところが全ての業種で一律に基準を設けてしまうと、どうしても実態に合わないこともありえます。そこで、労働基準法40条で、特定の事業においては「別段の定め」として、法定労働時間を少し長く設定しています。

労働基準法第40条

(労働時間及び休憩の特例)

第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

ここでいう別表第一は次のとおりです。

労働基準法別表第一

別表第一(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)

一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

十一 郵便、信書便又は電気通信の事業

十二 教育、研究又は調査の事業

十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

ちなみに別表第一の見出しにある、33条は災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等、41条は労働時間等に関する規定の適用除外、56条は使用することができる最低年齢、61条は深夜業の制限を定めています。主に労働時間に関する取決めの特例を設けるために使われていることがわかります。この中で、40条1項では「別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業」つまり、第四号、第五号及び第八号から第十五号まで10個の事業の範囲で「厚生労働省令で別段の定めをすることができる」としています。さらに2項で、その「別段の定め」では「労働者の健康及び福祉を害しない」程度の上限時間を定めるとしています。そして「別段の定め」とは労働基準法施行規則という省令のことをいいます。その労働基準法施行規則25条の2で法定労働時間について次のとおり定めています。

労働基準法施行規則第25条の2

第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

つまり、労働基準法40条で規定した別表第1の10個の事業から、規則で次の4つの事業に限定しています。

しかも、この4つの事業についても「常時10人未満の労働者を使用するもの」と小規模の使用者に絞っています。そして最後に、絞り込まれた事業については、「労働者の健康及び福祉を害しない」時間として週44時間であると定めています。

このように労働基準法40条の見出しにあるように「労働時間及び休憩の特例」を定めていることから、特例の対象となる事業を「特例措置対象事業場」といいます。

労働基準法施行規則とは

これまでみてきたように、法定労働時間について調べようとすると、労働基準法だけではなく、その施行規則をひもとく必要があります。「みんな労働基準法に書いておいてくれれば手間も省けるのに」と言いたくなってしまいますが、どうしてこのような複雑な枠組みになっているのか、深堀りしてみました。

労働基準法という法律は、選挙で国民の代表として選ばれた国会議員が話し合って決めたものですから、国民の権利を制限したり、義務を課したりすることができます。ところが、国会では労働政策以外のことも決めなければなりません。ですから全ての国会議員が労働政策の細かいことまで精通しているわけではありません。また、法律で細かいことまで決めてしまうと、時代の流れに応じて変更が必要になる場合もいちいち国会を召集して法律を改正する必要があり、対応が後手に回ってしまう恐れもあります。このため法律の中で方向性を決めて枠をしっかりはめておいて、細かい規則は専門家に委ねていくやり方が現実的であると考えられます。

そこで、労働基準法40条を見直してみると、労働時間の特例として週40時間より長く労働時間の上限を設定する事業は「別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業」という枠をはめた中で、施行規則では、その全部ではなく「別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するもの」とさらに絞り込んでいます。また、上限時間数についても、法律では「労働者の健康及び福祉を害しないもの」と枠を示して、その時間数は週44時間と定めています。

労働基準法施行規則は、厚生省令第二十三号として発せられています。省令とは厚生省(今の厚生労働省)がつくる規則をいいます。つまり、内閣の中で労働政策について責任があり、専門知識を持っている厚生労働省が、法律の枠内で柔軟に時代の流れに応じながら細かいことを決めるようにしているわけです。

このように、法律で枠を設けつつ、細かいことは施行規則で決めるようにすると、厚生労働省が国民の意思を超えて勝手に規則を定めることができなくなります。さらに、法律の枠組みでは対応できなくなったときには、国会で話し合って法律を改正する仕組みにすることで、民意が政策に正しく反映されるわけです。