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労働基準法第32条

労働基準法第32条について調べていたら、興味深いことがわかりました。現在は次のとおりです。

労働基準法第32条(現在)
(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

ところが、1987年(昭和62年)に改正があり、改正前の条文は次のとおりです。

労働基準法第32条(1987年(昭和62年)以前)
(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間、一週間について四+八時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、就業規則その他により、四週間を平均し一週間の労働時間が四+八時間を超えない定をした場合においては、その定により前項の規定にかかわらず、特定の日において八時間又は特定の週において四十八時間を超えて、労働させることができる。

この改正では、週の法定労働時間が48時間から40時間となり、また変形労働制の制度が新設されました。これについては、現在は32条の2以下で定められいますが、実はこれ以前にも32条2項で大雑把に同じようなものが規定されていました。

インターネットでは、検索ワードを入れるといろいろな情報を得ることができますが、法律の古い条文などはなかなか出てきません。このことを調べるのにも結構、時間がかかりました。この改正は、労働基準法の一部を改正する法律(昭和62年法律第99号)といい、次のページで新旧対比表を見ることができました。

労働法令アーカイブ  https://lastj.com/hou/s22ho049/shinkyu/shinkyus62ho099.pdf

それにしても管理人の方の労力には頭が下がります。

 

 

 

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