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職業安定法の改正

職業安定法が、2018年1月1日に改正されました。職業安定所が開くのは今日からなので実質的には今日がその初日になります。ここでは、労働条件の明示を定めた第5条の3、第3項として次の条文が追加されました。

3 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

読んでもさっぱり分かりませんが、要するに次のことが定められました。
1 最低限明示しなければならない労働条件の追加
(1) 労働者を雇用しようとする者(雇用主)の氏名または名称
(2) 派遣労働者として雇用する場合は、その旨
(3) 試用期間の有無、および、試用期間が発生する場合はその期間、期間中の労働条件
(4) 裁量労働制を採用している場合にその旨、他条件
(5) 固定残業代制を採用している場合にその旨、他条件

2 労働条件に変更があった場合、変更内容を速やかに明示する

このあたり、募集の際の労働条件と実際の労働条件があまりにも違うので、労働者の不利益を防ぐことを目的としています。この条文が徹底されると安心して就職活動ができるようになると思います。しかし、このような大きな変更があっても新聞には全く報道されていないようです。もう少ししたら、職業安定所に求人を見に行こうと思います。

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