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国民年金保険料減免の所得とは

国民年金の保険料は、所得の額に応じ申請すれば減免を受けることができます。日本年金機構を始めいろいろなホームページを見ると、細かいことがいろいろ書いてありますが、所得とは何をさすかとことは見つけることができませんでした。一般向けのチラシにもおおまかな目安しかありません。所得税でも所得といえば、総所得金額等、合計所得金額、課税所得とありますがどれをさすのか、それとも別の基準があるのか皆目分かりません。結局、条文を当たるしかありません。

でたどりついたのが、国民年金法施行令で第6条で案の定、複雑でした。これは一般向けのチラシでは細かいことは書けません。要するに何をいっているのか、それはまた後日。

(所得の範囲)

第六条の一〇 法第九十条第一項第一号、第三号及び第四号、法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得は、地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第六条の一一 法第九十条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

第六条の一二 法第九十条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号並びに法第九十条の三第一項第一号並びに第十一条の十第三号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

一 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

二 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者についてはその控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同法第三百十四条の二第三項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円

三 当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第六条第四項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

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